こんにちは、障害年金申請中のアキです。
関連記事:障害年金の手続き!その1~社労士事務所に行ってきた~
精神疾患になってマトモに働けない…そんな時障害年金は大変心強い制度です。
が、
受給に躊躇している人も多いと思います。
- 障害年金を貰うのってハードルが高そう
- 高齢になってから受け取れる年金が減ってしまう
- 障害年金を貰いながら働いても大丈夫なの?
この記事では、障害当事者ファイナンシャルプランナーとして、年金受給に躊躇してしまう方へ、3つの不安にお応えします。
障害年金を貰うのってハードルが高そう
障害年金を受給するために越えなければいけないハードルを確認していきましょう。
- 初診日の時点で納付要件を満たしているか
- 医師に日常生活の状況を伝えられるか
- 医師が年金申請用診断書を書いてくれるか
- 年金事務所に提出する書類を整えらるか
目次
初診日の時点で納付要件を満たしているか
今まで年金保険料をちゃーんと払ってきている人なら、大丈夫。
でも無職で国民年金の加入期間だったのに、減免申請もせずにほったらかしてしまっている人は要注意。
その障害に関連する症状で最初にお医者さんを受診した日以前の1年間に年金保険料の滞納がないこと
または
その障害に関連する症状で最初にお医者さんを受診した日以前の保険料納付期間中、2/3以上が納付済みまたは免除されていること
これが障害年金のいわゆる「納付要件」を満たしているかどうか、です。
「初診日」から1年半経たないと障害年金は申請できないので、恐らくお手元に年金事務所から「年金定期便」が届いているはずです。
初診日以前1年間の納付状況は年金定期便で調べることが出来ます。
過去の納付状況が分からない場合は、年金事務所で相談すると納付状況を調べてくれます!
まずは、納付条件をクリアできているか確認しましょう。
これから障害年金を受給する可能性がある方は、特に国民年金の場合は、きちんと滞納なく支払うか、もしくは役所の保険年金係などで減免申請をしましょう。
医師に日常生活の状況を伝えられるか
アキの場合、非常に話しづらい医師だったのでA4用紙2枚に生活でどんなことに困っているのか、どんなことが出来ないのか、どんなことを家族に助けてもらっているのか詳細に書いて持っていきました。
というのも、障害年金の審査では「日常生活に支援を要する程度」を見られるからです。
ぶっちゃけ言うと、いくら病状が重いですという診断書でも「日常生活は自立している」と書かれていたら審査は通りません。
↑これはアキが3月頃に主治医に出した手紙の一部。
うまく伝えるためには、以下のポイントに気を配りましょう
- 何が出来ていないのか(具体的に)
- どのように工面しているのか(家族やサービスの利用状況)
- どのくらいの頻度か(月〇回、週〇回など数字を書く)
- 何に困っているのか(〇ができないので△に困っているなど)
特に頻度については、「週に1回以上死にたい気持ちになり、具体的に死ぬ方法を考える」など、具体的に数字を出していくのが大切です。
医師が年金申請用診断書を書いてくれるか
アキはここで苦労しました。
医師がものすごい勢いで出ししぶったんですよ。
「あなたは年金貰える程度じゃないよ」
とか言って。
でも法的には、医師は患者から診断書の記入を求められたら応じなければいけないことになっています。
第十九条診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
ただし「法的にこうなっているから…」と患者側が言い出すと、医師が不機嫌になって適当な診断書を書かれかねないので、法律を盾にするのはやめて、日常生活が困難で働くなんてもってのほかですというようにこんこんと訴えかけた方が良いでしょう。
アキの場合は、社会保険労務士さんに依頼して、社会保険労務士さんに間に入ってもらうことで、無事に自分の状況が正確に反映された診断書を書いてもらうことができました。
あまりに理解のない医師の場合は、いっそクリニックを変えるのもひとつの手ですが、転院するとしばらくは年金用診断書を書いてもらうことが出来ないので注意が必要です。
精神疾患の場合、血液検査とかで数値が出るわけじゃないので、クリニックを変わったら新しい医師が自分の状態をしっかり判断でき、年金用診断書を書けるようになるまで半年以上はかかるのです。
年金事務所に提出する書類を整えられるか
年金の申請には診断書のほか、申立書、住民票、戸籍謄本の写し、配偶者の所得証明などなど、様々な書類が必要です。
これも社会保険労務士さんに依頼すれば、自分で作らなければならない書類はだいぶ簡単になるのですが、特に申立書は診断書と整合性のある内容でなければいけないし、症状の経過を細かく書く必要があります。
一番の難所がこの申立書でしょう。
自力で申請しようとすると、かなり高い確率で年金事務所と何度かやりとりをしなければならないハメになります。
私の姉は実際に自力申請をしましたが、年金事務所に「書き直すように」と指示されて申立書だけで3回も出し直し作業をしています。
高齢になってから受け取れる年金額が減ってしまう
この心配をしてしまう人は、結構症状が軽度なのかもしれません。
年金を受給しながらパートなどで無理なくはたらくか、無理をしてでもフルタイムで厚生年金を払い続けるか、悩んでいるのではないでしょうか。
身体壊したら、終わりですよ。
老後のために今生きてるんですか?(´・ω・`)
年金受給を考えるということは、今のはたらき方にちょっとしんどさを感じているということではないでしょうか。
確かにフルタイムで働かなければ老齢年金の受給額は減りますが、今から生涯にわたって障害年金を受給できる可能性を考えたら、絶対に障害年金を貰い続けた方がトータルお得ですよ。
それに、高齢になってから貰うのは老齢年金と決まっているわけじゃないんです。
老齢年金よりも障害年金の方が受給できる金額が大きい場合は、引き続き障害年金を受給するという選択をすることが出来ます。
障害基礎年金+老齢厚生年金という組み合わせを選ぶこともできます。
年金保険は「困ったときにお金が受給できる」公的な保険です。
老齢年金は「高齢になりお金に困る」から受給できるしくみです。
障害年金は「障害になりお金に困る」ときに受給できるしくみです。
老齢年金だけが年金じゃないんです。
今困っているなら、今受給しましょう。
どうしても老後が心配であれば、iDeCoや積み立てNISAや投資をするなど、他にも方法はいろいろあります。
障害年金をもらいながら働いても大丈夫なの?
大丈夫です。
健康保険の傷病手当金と違って、「働けないこと」を理由にもらえるお金ではないです。
「障害があり困っている」からもらえるお金です。
障害者雇用などで普通に働いている人もいます。パートもして大丈夫。
障害年金を受給していることが職場にバレたくないのなら、言わなければいいです。
ただし、年金をもらうくらいの障害の状態で、障害をクローズにしてはたらくのは、自分がしんどくなってしまうと思うので、あまりオススメはできませんが。
年金制度はコロコロ変わるから、もらえるときにもらうべし
ホントにね、年金制度って今までもこれでもかってくらい内容が変わっているんですよ。
老齢年金の支給開始年齢引き上げなんかがいい例です。
うん十年後の未来に、今見通しを立てているのと同額の老齢年金がもらえる保証は正直、ないです。いくらもらえるかわからない。
だったら、もらえる内にもらっておいた方が絶対にお得です。
何だったら、受給した障害年金を全額投資に回して就労収入も得ていけばいいと思います。
もらえる条件を満たしているなら、ぜひ受給しましょう、障害年金。