こんにちは、気分障害のアキです。
障害年金の手続き!その1~社労士事務所に行ってきた~から、だいぶ期間が空いてしまいましたが、ようやく医師から診断書が発行され、無事に手続きを終えることができました。
社労士さん付き添いで受診!
どうやら、受診に付き添ってくれる社労士さんばかりではないみたいですね。
私が依頼した社労士さんは、4年前から通っていた医師のもとに、私に付き添って受診してくれました。
最初は私だけ診察室に呼ばれたんですけど、いやあ、クリニック変わって良かったなと思いましたよ。
「あなたは年金貰えるような状態じゃないよ」
「書いたとしても貰えないと思うよ」
これ、繰り返し言われましたからね。
もうやめて!アキのHPはゼロよ!
というタイミングで社労士さんが入ってきてくれました。
社労士さんにも同じ説明をする医師。
社労士さんは年金用診断書を片手に、非常に低姿勢ながらも責め上げます。
「先生、この点についてはいかがでしょうか」
「先生、アキさんはこの点ができないんです、そちらについてはどうお考えでしょうか」
めんどくさそうな対応をする医師に食らいつく社労士さん。
頼もしかったですね~。
実は私の通院歴にはひとつ、引っかかるところがあって、10代の頃に一度受診しているんですよね。その日を初診日扱いされてしまうと、障害厚生年金は受給できないんです。
でも、26歳の時に治療のための通院を始めているので、5年以上間があります。
この期間を「社会的治癒」として扱って、26歳の厚生年金加入時を初診日と書いてもらえるか、というのが一番の懸案事項でした。
そこも、社労士さんが粘りに粘って、医師から
「じゃあ、そういうことにしておきましょうか」
という言葉を引き出してくれました。
無事に、診断書を書いてもらえる、ということになったんです。
社労士さんがいなければ、この医師相手に診断書を書いてもらうのは、多分断念していたと思います。
「5月末までに書きますけど、今は厳しいから通らないと思うよ」
と、最後の最後まで言われましたが、それでもいいのでお願いしますと退室。
実は、この医師心臓を悪くしたとかで5月いっぱいで引退されるそうで、それを機に4月に社労士さんがオススメしているクリニックに転院したんです。
この医師が受け持っていた患者はほぼほぼ転院するみたいで、
「僕、月末までに200通くらい紹介状を書かなきゃいけないんだよね」
とかなんとか嫌みのように言われ続けましたが、新しいクリニックの先生はかかり始めたばかりだから診断書をまだ書いてもらえない、というわけで嫌々ながらもこの医師に依頼しに来たのです。
診断書に訂正があったときにすぐ対応してもらえるように、次回診断書を取りに受診する際にも社労士さんが付き添ってくれる、という話をして、その日は解散。
5月末までに仕上がらなかった診断書
ところがです。5月末までに貰えなかったんです。診断書。
6月はもうクリニックは閉まっているので、診断書は郵送しますと医師から連絡が入りました。
この連絡が入った時、夜7時過ぎ。
スマホをスピーカーにしていたので、医師とのやりとりを夫も聞いていたのですが
「ぶち切れそうだったから話には入らなかった(^ω^#)」
とのことでした。
私が個人的に苦手意識を持っていただけではなく、どうやらやっぱり態度が酷い医師のようです。
結局、診断書は6月に入ってから郵送されてきました。
内容はさんざん「無理だよ」と言ってきた割には、私の実際の状況がしっかりと書かれていたので、社労士さん様様です…。
申立書は診断書を見ながら社労士さんが作成!
自力で申請する時に苦労するのがこの申立書という書類です。
医師の診断書とともに年金事務所に提出する書類で、自分の状態を正確に、かつ診断書と食い違いがないように作成しないと年金事務所から「書き直してね」と突き返されます。
この申立書は、私の状況を聞き取った社労士さんが、診断書と照らし合わせながら作ってくれました。
なので、障害年金の手続きで私がしたことと言えば
- 社労士さんと契約、委任状にサイン
- 医師に診断書を書いてもらう
- 役所で住民票などを貰ってくる
この3つくらいです。
年金記録の照会なども、全部社労士さんがやってくれました。
うつな私がこれらの書類作業をするのは正直無理です。
ありがたや…
社労士さんの事務所にて、最終確認
全て書類が整ったところで、社労士さんの事務所に行き、書類の内容確認と、必要な個所に署名。
「あとは私の方でやっておきます。
この内容であれば3級は99%いけます。
審査する先生次第では、2級もありうるかもしれません。」
という感じで、医師は「無理」と言った年金受給ですが、3級どころか2級の可能性もあるという希望を頂けました。
私は夫と子どもがいるので、加算の関係で3級と2級では倍くらい金額が変わってきます。
やれることは全部やったので、あとは祈るしかないですね。
傷病手当金を受給している人は注意!
障害年金に明るい社労士さんは、ほぼほぼ成功報酬制だと思います。
受給が決まったら、年金の2ヶ月分程度を報酬として支払うのが、割と一般的です。
しかし、傷病手当金を受給中の人は注意が必要です。
なぜかというと、障害年金と傷病手当金は併給調整があるのです。
どういう事態が起こるかというと
- 6月:6月分傷病手当金受給 年金受給の申請
- 7月:7月分傷病手当金受給
- 8月:8月分傷病手当金受給
- 9月:9月分傷病手当金受給 年金証書が届く
- 10月:10月分傷病手当金受給 年金6~9月分受給
- 11月:6~9月分の傷病手当金返還+社労士さんに2ヶ月分の報酬支払
という感じになります。
10月の年金支給日に大喜びする暇もなく、健康保険からは傷病手当金の返還請求が届き、社労士さんへの報酬支払をしなければいけません。
ご利用は、計画的に!
ちなみに、今回お世話になった社労士の先生は、こんな本を出しておられます。
気になる方は要チェックやで!