こんにちは、気分障害のアキです。
私は平成26年に障害者手帳の3級を取りましたが、その後も一般就労にこだわって仕事をしてきました。
が、今年の2月半ばから非常に強いうつ状態になり、生活もままならず、ついにオーバードーズで救急搬送されて入院、1ヶ月の休職を経て、現在は退職しています。
手帳を取得してから4年経って、現在ようやく自分が障害者で、普通に働くことはどうやらむずかしいぞと、考えられるようになりました。
「うつ病でもやれるんだ!」
という気持ちで張り切ってきたんですが、やっぱり無理があったんですね。
普通に働くのが難しい、とりわけ今は家族以外の人と会って話すだけでも動悸やめまい、耳鳴りがするくらいなので、働くなんて無理無理です。
そんなわけで、傷病手当金の申請と並行して、障害年金の手続きを始めることにしました。
目次
社会保険労務士とは
年金の手続きをするにあたってぜひ活用したいのは社会保険労務士の先生です。
私も社会福祉士ではあるのである程度年金制度に関する知識はありますが、餅は餅屋、申請手続きに慣れている社会保険労務士の先生にお願いした方が効率が良いのです。
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
私たち社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」として、国民の皆さまの年金に関する権利を守る立場から、皆さまからのご相談に応じています。
複雑な年金制度をどなたにも分かりやすく説明し、ご自身の年金についてご理解いただき、必要に応じ各種の事務手続をお手伝いすることで、年金に関するワンストップサービスを提供しています。
社労士といっても、誰でもいいわけではありません。
弁護士同様、得意分野があります。
障害年金の申請に特化した社会保険労務士の先生を探して、相談します。
障害年金申請に特化した社労士事務所の特徴
ネットで「障害年金 (お住まいの地域) 申請」で検索するのが一番手っ取り早く見つける方法です。
障害年金申請に特化した社労士事務所は、ウェブサイトで過去の実績をアピールしているところが多いと思います。
「こんなケースでも申請して通りました」
そのような実績が多くある社労士事務所に依頼するのがベターです。
受診に付き添ってくれる社労士の先生がオススメ!
障害年金の申請で一番重要になるのは医師の診断書です。
障害年金の申請のためには「日常生活を援助なしに送ることが出来ない」ことを患者から医師に適切に伝えることが出来なければ、自分の実情に合った診断書を書いてもらえない可能性があります。
障害年金の申請に慣れている社労士さんであれば、社労士事務所で生活状況を聞き取って、それを診断書に落とし込みやすくするために書類を整えて、かかりつけの医師に一緒に受診して説明をしてくれます。
そんなわけで、社労士事務所に行ってきました
社労士さんにわかりやすく伝えるために、ある程度自分の生活状況をまとめたものを持参しました。
それを見た社労士さん、
「これは辛いねぇ、3級じゃなくて2級もいけるかもしれないよ」
障害年金の等級
障害年金は等級によって受給金額が変わってきます。
3級の場合は障害厚生年金(最低保証額年584,500円)のみです。
2級の場合、障害基礎年金と障害厚生年金の受給になり、私の場合は夫と子どもがいるので
- 障害厚生年金(584,500円)
- 障害厚生年金の配偶者加給年金(224,300円)
- 障害基礎年金(779,300円)
- 障害基礎年金の子の加算(224,300円)
これらを全部足した、年間1,812,400円(約月16万円)が受給できる可能性があるのです。
特筆すべきは、障害年金は非課税であるという事。
所得税も住民税も対象になりません。
生活の状況を詳細に伝える
持参したものに付け加えて、社労士事務所にある質問票に沿って、現在の生活の状況について記入し、社労士さんに渡しました。
内容は障害年金用の診断書に沿ったもので、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達および対人関係
- 身辺の安全保持および危機管理
- 社会性
の項目を「できる」「時々できる」「できない」といった選択肢に〇をつけていくだけで、あまり負担はありません。
記入した結果を社労士さんが確認し、詳しく聞かれた場合に補足説明をする、という感じでした。
精神科に付き添ってもらう予約をとる
生活状況を社労士さんに伝えたら、それを社労士さんから精神科の医師に伝える段階に移ります。
受診する際には、聞き取った生活状況を診断書に落とし込みやすいよう書類にまとめて、医師に出してくれます。説明も一緒にしてくれるとのことです。
年金受給要件を満たしているかチェック!
障害年金を受給するためには、障害の程度が生活に支障をきたすほどですよ、という診断書も必要ですが、それ以前に年金の受給要件をクリアしていなければいけません。
障害年金の受給条件とは、
- 年金加入期間中に初診日があること(20歳前に初診日がある場合を除く)
- 一定の障害状態であること
- 保険料納付要件を満たしていること
この3つですが、保険料納付要件を満たしているかどうかは、年金事務所に行って年金の加入記録を確認しなければなりません。
年金の加入記録を確認してもらう
もちろんこの手続きも社労士さんが代行してくれます。
私は委任状にサインと印鑑を押しただけで終わりです。
すぐに年金事務所で照会をしてもらい、保険料納付要件をクリアしていることを確認してくれました。
初診日はいつ?
私の場合、16歳の時に一度メンタルクリニックを受診しています。
3ヶ月ほどで通わなくなって、それから平成25年までは通院せず過ごしてきました。
ですが、この16歳の時の初診日を障害年金申請の初診日としてしまうと、その当時厚生年金には加入していなかったので、基礎年金のみの受給になってしまいます。
私としても、社労士さんとしても、働いていた平成25年を初診日にしたいところです。
16歳から平成25年までの間「社会的治癒」していたと認められれば、平成25年を初診日にすることができるのですが、そのためには医師に初診日を平成25年と記入してもらうか、申請書の中で社会的治癒を訴える必要が出てきます。
これが、私の障害年金申請の一番のネックです。
社労士さんは
「私は動くからには必ず受給できるようにしますから」
と心強い言葉をかけ、私を励ましてくれました。
気になるのは、依頼に必要なお金
社労士という専門職に手続きを代行してもらうわけですから、それなりにお金はかかると思いますよね。もし申請して駄目だった場合でも、お金を払わなきゃいけないのか、と心配される方もいると思います。
気になるその相場ですが、社労士さんに障害年金申請を依頼する場合の報酬は、受給する年金の2か月分です。
年金は申請してから結果が出るまで半年くらいはかかると思ってください。
受給できる、となった場合、申請した月から結果が出た月までの年金が、まとめて振り込まれます。恐らく4~6か月分くらいです。
一気にまとまったお金が入ってくるわけです。その中の2か月分です。
めちゃくちゃめんどくさい年金の手続きを丸投げして、報酬は2か月分。
正直安いと思いますよ。
しかも、成功報酬制がほとんどだと思います。
だから社労士さんが「これは申請しても無理だな」と判断した場合は、基本受けてもらえません。
そして依頼を受けたからには出来るだけ等級が高くなるよう頑張ってくれます。
年金2か月分ですからね。
3級でなく2級の結果が出た場合は、社労士さんとしても報酬が高くなるのでそりゃもう頑張ってくれます。
自力で申請するのはやめた方が良い
障害年金に強い社労士さんが近くにいないからって、自力で申請するのは年金の場合はやめた方が良いです。
年金の申請に必要な書類はとにかく記入するのも用意するのもめちゃくちゃめんどくさいし神経を使うし、何度も年金事務所に足を運ばなければいけません。
その上、うまく生活の実情が伝わらず不支給決定となる可能性もあります。
一度決定が下りてしまうと、それを覆すのは1回目の申請で通るより何倍も難しいです。
全国対応している社労士事務所もたくさんありますから、是非社労士さんに頼ってください。
次回は、社労士さん付き添いで受診!
そんなわけで、社労士事務所に出かけて年金の申請を依頼してきました。
今週中に、その社労士さんと一緒に受診して、医師に年金用の診断書記入を依頼する予定となっています。
一緒に、頑張ってきます。