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うつで退職する前にやっておきたい3つのこと

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こんにちは、気分障害のアキです。

うつの症状で休職、退職する時って心に余裕がないのですが、社会福祉士としてはこれだけはやっておいて欲しいという事があります。

  1. 厚生年金加入中に受診しておく
  2. 傷病手当金の手続きをする
  3. 診断書をもらう

これらの手続きは休職中や退職後のお金に大きな影響を及ぼします。

大変な時かもしれませんが、ぜひ手続きを取ってください。

 

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厚生年金加入中に受診しておく

週30時間以上働いている場合は、ほとんどの人が社会保険(厚生年金、健康保険、介護保険)に加入しているはずです。

うつのような症状が出ているのであれば、ぜひこの社会保険加入期間中に「初めての精神科受診」をしておいてください。退職後ではなく、在職中です。

というのも、今すぐは必要性がなくても、将来障害年金を申請する可能性があるからです。

障害年金は、初診日にどの年金保険に加入していたかによって受給できる金額が異なります。

厚生年金加入中に初診日がある場合、障害厚生年金と障害基礎年金のW受給。

国民年金加入中に初診日がある場合、障害基礎年金のみの受給になります。

3級は障害厚生年金にしかない

年金には障害の程度に応じて1級~3級まであります。

  • 1級
    寝たきりで日常生活を送るにも誰かの手助けがないといけない重度の状態
  • 2級
    日常生活に制限が生じ、時に誰かの手助けが必要な状態
  • 3級
    労働に支障があり、制限が生じる、または制限が必要な状態

この3級の障害年金は、厚生年金にしかありません。
初診日に加入していた年金保険が国民年金の場合は、2級以上の状態でないと受給できないのです。

この2級と3級の差はかなり大きいと言っていいです。

障害厚生年金には「障害手当金」もある

3級に満たない程度であっても、障害厚生年金の場合は「障害手当金」を受給できる場合があります。

これは一時金ですが、ないよりも全然違います。

障害手当金の最低保証額は1,170,200円。大きいでしょ?

障害年金2級だった場合の受給額の差

仮に、障害年金の2級の判定だった場合、基礎年金(国民年金加入)と基礎+厚生年金(厚生年金加入)でどれだけ金額が異なるかというと、

  • 基礎年金のみの場合(国民年金加入時に初診)
    年額779,300円(月額64,941円)
  • 基礎+厚生年金の場合(厚生年金加入時に初診)
    年額1,363,800円(月額113,650円)

※単身者の場合の金額です
※厚生年金は最低保証額なので実際には異なる場合があります

月額にすると約5万円も差が出てきます。

 

傷病手当金の手続きをする

年金は初診日から1年半経たないと申請が出来ません。

それまでの生活をどう賄っていくか、というところで活躍するのが傷病手当金です。

これは国民健康保険にはない仕組みで、働いていたのにけがや病気で働けなくなった場合にお給料の2/3を健康保険から支給されるというものです。

参考:傷病手当金

傷病手当金は、1年以上の在職期間がある場合は、退職後も支給されます。
支給期間は最大で1年半です。

退職後でも傷病手当金が支給される条件

退職後に傷病手当金を受給し続けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 1年以上の在職期間がある
  • 退職時に傷病手当金を受給している

退職前に手続きをしなければならない理由はここにあります。

退職前から受給している場合にのみ、退職後も引き続き受給し続けることが出来るのです。

さかのぼって申請することも可能

傷病手当金は2年の時効期間があります。

2年以内であれば、在職中からの期間もさかのぼって支給申請をすることが出来るのです。

退職後で、手続きを忘れていた場合、制度自体を知らなかった場合は、早めに手続きをしましょう。

手続きは、加入していた健康保険のWEBサイトから申請書をダウンロードして行います。

 

診断書をもらう

障害者手帳や障害年金の申請が出来るのは、初診日から1年半経ってからです。

再就職を考えるときに雇用保険の失業等給付を受給する手続きが必要となってきますが、その時まだ1年半経っていない場合、「うつ病」や「躁うつ病」の診断書があれば障害者と同じ条件で雇用保険の受給が出来る可能性があります。

※個別のケースによります。医師、ハローワークにご相談ください。

一般の雇用保険の失業等給付

うつなどの病気が原因で退職する場合は「特定理由離職者」として扱われ、7日間の待機期間後に給付を受けることが出来ます。(自己都合退職の場合は3ヶ月の待機期間があります。)

受給できる期間は、働いていた期間や年齢によって異なります。

基本手当(特定理由離職者)

引用:ハローワークインターネットサービス

障害状態の場合の雇用保険の失業等給付

障害者手帳を持っていたり、同程度と認められる診断書がある場合は「就職困難者」として扱われ、雇用保険を受給できる期間は以下の通り、一般よりもかなり拡大されます。

雇用保険(就職困難者)

引用:ハローワークインターネットサービス

 

療養するにはお金は必要不可欠

お金の不安があると、療養に集中できません。

早く働かなければ、と焦ってしまい、就職したところでまた悪化して退職しまうという事にもなりかねません。

症状が落ち着くまでゆっくりと心を落ち着かせて療養に専念するには、お金の心配がないというのはかなり重要な要素だと思います。

だからこそ、うつで退職する前にやっておきたいのは、

  1. 厚生年金加入中に受診しておく
  2. 傷病手当金の手続きをする
  3. 診断書をもらう

この3点です。

社会保険の制度をぜひ上手に活用して、うつからの回復を目指してください。

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