こんにちは、気分障害のアキです。
精神に疾患のある方で、現在収入がなく親に頼っている方もいると思います。
ですが、
「いつまでも、あると思うな、親と金」
という言葉があります。
障害年金だけでは親亡き後の生活が難しいという方は、心身障害者扶養保険の検討をしてみてはいかがでしょうか。
心身障害者扶養保険とは
障害のある方を扶養している親族の方が加入する共済制度です。
毎月一定額の掛け金を支払っていくことで、扶養している方が亡くなった後、障害のある方は毎月2万~4万円の共済金を生涯にわたって受け取ることが出来ます。
(制度の主な特色)
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都道府県・指定都市が実施している任意加入の制度です。 *
保護者が死亡し、又は重度障害になったとき、障害のある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。 *
付加保険料(保険に係る経費分)を徴収していませんので、掛金が低廉となっております。 *
掛金の免除制度があります。加入者が65歳(4月1日現在)以降、最初に到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金は免除されます。(誕生日と加入応答月により、実年齢上は66歳になる場合があります。)(掛金の免除を参照) *
加入者が地方公共団体に支払う掛金は所得控除の対象になります。 *
全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。
障害基礎年金2級を受給している方の場合は、この共済制度を利用することで、扶養者が亡くなった後779,300円+240,000円の年間1,019,300円(約月85,000円)の年金が入ることになります。
心身障害者扶養保険の加入条件
加入者は障害のある方を扶養している親族ですが、以下の条件を満たしている必要があります。
- 加入者の条件
- 加入時の年齢が65歳未満であること
- 加入者は特別な疾病や障害がなく、健康であること
- 障害のある方を扶養している親族(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であること
- 障害のある方の条件
- 知的障害または身体障害者手帳1~3級所有者
- 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症など)で、その障害の程度が身体障害者1~3級と同程度
- 将来独立自活することが困難と認められる
毎月の掛け金
加入者の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
※自治体によって減免制度がある場合があるので、実際の金額と異なる場合があります。
なお、この掛け金は所得控除の対象となります。
掛け金は生涯支払わなくてもOK
以下の2つの要件を両方とも満たすと、その後の掛け金の支払いは免除されます。
- 加入者が65歳になった
- 加入期間が20年に達した
お得なタイミングは、45歳以降の加入です。
2口まで加入できる
障害基礎年金と合わせて月85,000円では不安な場合、口数を増やすことが出来ます。
2口加入の場合は、共済金は月4万円になるので、年金と合わせて月105,000円になります。
掛け金は倍になりますが、支払えるのであれば多いに越したことはないでしょう。
共済金を受け取れるのはいつから?
加入者が死亡または重度障害の状態になった場合に、共済金の受け取りを開始することが出来ます。
共済金は生涯にわたって受け取ることが出来ます。年金と同じです。
メリットとデメリット
この共済保険の最大のメリットは、公的制度なので保障に対して掛け金が安価なこと、自治体によって減免制度もあることです。
その他のメリットは以下になります。
- 毎月の掛け金は所得控除の対象で、節税になる
- 「親亡き後」の不安が減る
- 生活保護を受給していても、共済金は収入認定されず受け取れる
ただし、デメリットもあります
- 加入できる条件が厳しい
- 途中脱退した場合、掛け金は損になる可能性が高い
- 障害のある方が先に亡くなった場合、掛け金は損になる可能性が高い
いずれにしても、加入できる人はしておいて損のない制度です。
配偶者に障害のある方、子どもに障害のある方など、是非一度お住まいの市区町村窓口でお問い合わせください。