こんにちは、気分障害のアキです。
私は平成26年に医師に申し出て精神障害者手帳を申請、3級を取得して、今も持っています。
手帳を持っていると、色々な税金の減免措置を受けることが出来ます。
その中でも一番お世話になる所得税と住民税について、説明したいと思います。
手帳による税金の減免
収入がある人の場合、以下のような税金の優遇措置があります
- 所得税
- 年間27万円の障害者控除
- 年間40万円の障害者特別控除(1級のみ)
- 住民税
- 年間26万円の障害者控除
- 年間30万円の障害者特別控除(1級のみ)
- 所得が125万円以下の場合は非課税
ご自身が会社などで働いて収入を得ている場合、所得税では
- 基礎控除 38万円
- 給与所得控除 65万円
- 障害者控除 27万円
この3つを合わせた130万円までの収入は非課税になるのです。(2・3級)

税金の減免を受けるには
何も手続きをしないと、障害者控除は適用されません。
税金の減免を受けるためには、年末調整や確定申告によって、障害者であることを申請する必要があります。
年末調整の場合は、11月~12月頃に会社から交付される「給与所得者の保険料控除申告書」に障害者手帳の内容を記入します。
確定申告の場合は、収入のあった翌年の1月15日以降に確定申告書を作成します。
クローズド就労の場合
クローズドで就労している場合は、注意が必要です。
年末調整でも確定申告でも、障害者控除を利用すると、住民税の特別徴収(給与からの天引き)の際に会社の担当者にバレる可能性が高いのです。
所得税の確定申告の内容は、住民税にも自動的に適用されます。適用された結果が、毎年6月頃に会社宛に「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」という形で届き、会社を通じて受け取ることになりますが、障害者控除を利用していると、「本人」が「障害」に「該当する」という状態で交付されるのです。
非課税の場合はこの通知書が発行されないのでバレる可能性は低くなりますが、会社担当者に「なぜ非課税なんだろう?」と疑問を持たれる可能性はあります。


会社バレを避けて、なおかつ税金の減免を受けるためには、その年の住民税を全て支払い終わってから確定申告を行うことで、障害者控除を利用することが出来ます。
例えば、平成29年の収入に対する住民税は平成30年6月~平成31年5月の給与から天引きされるので、平成29年の収入に対する住民税を全て払い終わった平成31年6月以降に、平成29年の収入に対する所得税の確定申告をするのです。
所得税の確定申告内容は、自動的に住民税にも適用されますので、申告した後は所得税と住民税それぞれから払いすぎていた税金の還付を受けることが出来ます。
過去5年まではさかのぼって手続きができる
手帳を持っているのに必要な手続きをせず、税金の優遇措置を受けることが出来ていなかった場合も、5年までさかのぼって確定申告が出来ます。
申告漏れがないように注意しましょう。
障害者控除を受けるメリット
所得税、住民税の障害者控除を受けることで、間接的に以下のようなメリットが出てきます。
- 国民健康保険料が安くなる
- 子どもの保育料が安くなる
- 就学援助の対象になりやすくなる
これらは、収入から控除を受けた後の「所得額」をもとに計算されるためです。
保育料や就学援助は、さかのぼって適用されるケースが少ないようなので、このメリットを受けるためには毎年障害者控除の手続きを行う必要があります。


金銭的なメリットだけを考えると、間違いなく障害者控除を毎年申告した方が良いのですが、クローズド就労の方にとっては会社にバレるリスクの方が怖いかもしれません。
私もそうでした。
クローズドで就職したものの、確定申告の時期になってオープンにするべきか、しないでいるべきか、非常に悩まされたのです。
オープンかクローズかはよく検討を
確定申告を機にオープンにしてしまうのも、ひとつの方法ではあります。
オープンにすることで自分の体調について会社の理解を得られれば、それに越したことはありません。
ただ、会社によっては個人情報がしっかり守られていなかったり、障害をオープンにすることで偏見の目にさらされる可能性もあります。
今の体調でクローズで働き続けることが出来そうであれば、クローズドのままの方が働きやすいかもしれません。

確定申告は、メリットとデメリットをよく考えてから行った方が良いでしょう。