こんにちは、気分障害のアキです。
医療費って高いですよね。
薬をたくさん処方されているとなおさらです。
でも、気分障害であるうつ病や躁うつ病(双極性障害)を治療していくのには、医師の処方通りに服薬することは必要不可欠です。

精神医療は長期間の通院と服薬が必要となる場合が多いです。
ジェネリック医薬品に変えても、薬代は結構負担。
でも、お金がないからと通院をやめてしまうと、回復への道のりは非常に険しくなります。
そうなる前に、ぜひ知っていただきたいのが自立支援医療制度です。
自立支援医療とは
自立支援医療とは、通い続ける精神医療機関、薬局での医療費が1割負担になる制度です。
全国共通で、手続きは医師の診断書と所定の申請書をお住まいの市区町村の保健所に提出して行います。
申請手続きに必要なもの(例)
- 申請書(保健所で貰えます)
- 医師の診断書
- 健康保険証
印鑑が必要な場合もあります。
詳しくはお住まいの市区町村の保健所に問い合わせてみましょう。
申請書にはどの医療機関、薬局を利用するか記入する欄があります。
医療機関、薬局ともに1ヶ所しか指定が出来ませんが、通院先を変えたい場合は変更手続きをすればいつでも変更できます。
自立支援医療証を入手したら
自立支援医療証を入手したら、指定した医療機関や薬局に行く時、必ず提出しましょう。
提出すると、医療費の自己負担が3割から1割になります。
自立支援医療証には、セットで自立支援医療自己負担上限額管理表もついてきます。これも一緒に提出します。
自己負担上限額とは
自立支援医療は、自己負担額が1割になるだけではなく、一ヶ月の医療費の上限額が設定されます。
自立支援医療証に、自己負担上限額「2,500円」と記載があれば、月に何回受診しても、薬代を含む医療費が2,500円を超えることはありません。
この自己負担上限額は、前の年の所得に応じて決まります。
私の自己負担上限額管理票です。
4月18日に上限額まで利用したので、それ以降に受診した医療費の自己負担がなくなりました。
自立支援医療の対象外になるパターン
自立支援医療は誰でも、どんな時でも利用できるわけではありません。
- 医師が必要だと判断しなかった場合
自立支援医療の申請には、医師の診断書が必要です。
つまり、医師が「長期にわたり通院することが必要な患者だ」と判断しなかった場合は、申請が出来ません。 - 入院した場合
自立支援医療は、通院の時しか使えません。
入院した場合は、高額療養費制度など別の制度を利用する必要があります。 - 高額療養費を過去1年で3回以上利用している場合
世帯(一緒に住んでいる家族)単位で、過去12カ月に3回以上高額療養費を利用した場合(多数該当といいます)は、対象となりません。 - 本人・家族の収入が多い場合
お金に困っている人のための制度なので、収入が多い人や世帯は対象となりません。


自立支援医療で医療費は安くなる!
私の毎月の医療費は、ジェネリックを積極的に使って1割負担で1,500~2,500円です。
平均2,000円だとして、1年間の医療費は24,000円になります。
もし自立支援医療を利用していなければ、1年間の医療費は3倍の72,000円となり、48,000円も差が出てきます。
療養中は収入が減る場合が多く、支出を可能な限り減らしたいところです。
そのために自立支援医療は欠かせないのですが、病院や薬局は治療をするところなので、自立支援医療のような福祉の制度を積極的に教えてくれるかどうかは、わかりません。
気分障害の治療は、人によっては長期間にわたります。
寛解(完治)、そして社会参加や職場復帰を目指すにあたっては、医療だけではなく色々な福祉の制度を利用するのはとても重要になってきます。
それを考えると、積極的に福祉の制度を教えてくれない精神科医や医療機関というのは、医療の面でいかに適切な処方や精神療法が出来るとしても、個人的にはどうなのかなと思っています。
逆に、地域にどのような支援の制度があるのかをよく知っていて、医療面でも社会面でも患者を支えようとしてくれる医師や医療機関は、信頼できると言えるかもしれません。