こんにちは、精神病院を退院してそろそろ1カ月経つアキです。
私の入院は決めてから実際に入院するまで数日の猶予がありました。
そのため、区役所の国民健康保険の部署で高額療養費限度額認定証を貰いに行くことができました。
なんじゃそりゃ、という方はぜひこの記事を読んでください。
入院には高額な医療費がかかりますが、この限度額認定証を手に入れると窓口負担が驚きのプライスオフになるんです!
高額療養費とは
公的な健康保険制度には必ずあるのが高額療養費制度です。
これは、1ヶ月の医療費が高額になった場合に、自己負担上限額を超えた分のお支払いが戻ってくるという制度。
たとえば入院で月50万円の医療費を支払った場合、3万~8万円くらいまでが一般の方の自己負担限度額になるので、それを超えた40万ちょっとが健康保険から戻ってくるんです。
ただし、「戻ってくる」ので一旦はお支払いが必要です。
「その一旦お支払いするのが難しいんだよ!!」というパターンはよくありますよね。
というわけで、限度額認定証の出番です。
限度額認定証とは
高額療養費の限度額認定証とは、「あなたの医療費の自己負担上限額は〇〇円です!」という証明書です。
これを病院の窓口に黄門様の印籠がごとく突きつけると、入院費のご請求額が自己負担上限額までになります。
注意が必要なのが、月末に入院して月初に退院する場合です。
あくまで「1ヶ月の医療費」に対する上限額なので、例えば10/31に入院して11/3に退院する場合は10月分と11月分の2ヶ月分の医療費がかかります。
つまり自己負担上限額も10月分と11月分、1ヶ月ごとに適用されます。
できれば月をまたいだ入院はしない方が最終的な医療費は安くなります。
ここ、テストに出ますよ!
入院してから限度額認定証を貰うには家族の協力が必要
協会けんぽなどの健康保険の場合、郵送で限度額認定証の請求ができます。
事務所が近ければ直接出向けばその場で交付してもらえます。
国民健康保険の場合は窓口でその場で交付してもらえます。
要は、入院後に発行申請書をダウンロードして印刷して郵送して、ということができればいいんですけど、おひとりさまの場合はこれ、難しいんですよね。だって本人入院してるんだもの。
家族などが駆けつけてくれて手伝ってもらうにしても、
「●●のホームページから限度額認定証発行申請書をダウンロードして印刷して記入して郵送して!」
って正確に言えますかね。
そして正確に指示通り出来ますかね。
制度に明るくないとなかなか難しいんですよね、これが。
そこでアキはご提案します。
入院前に限度額認定証をもらっておこう
これが一番確実です。
限度額認定証は入院する前にもらう。
とはいっても急に入院が決まるときもあります。
どうすればいいかというと、入院も何も決まっていない健康体の内に限度額認定証をもらっておくんです。
入院が決まってなくてももらえますからね。
ちなみに、自己負担上限額は所得によって異なるので、認定証は有効期限が1年間です。
毎年お守り代わりに限度額認定証をもらって健康保険証類と一緒に持っておけば、いつどんな入院が必要になってもお支払いは限度額までです。
ほんと、入院っていつ必要になるかわかりませんから、特におひとり様はぜひ限度額認定証をもらっておいてください。